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給与

学生・扶養内でメンズエステ。年収の壁はいくら?2025年の改正に対応して解説

店長 坂本

2026/10/6

SUPERNOVA店長坂本です。

「親の扶養から外れない範囲で働きたい」という学生さんや、扶養に入っている方からの相談をよくいただきます。2025年の税制改正で扶養の条件が変わりましたが、ネット上には改正前の「103万円」「48万円」の情報もまだ多く残っています。メンズエステで働く場合の年収の壁を、最新の制度で整理します。

まず「収入」と「所得」の違い

メンズエステの報酬は、多くの場合お給料ではなく業務委託の報酬です。そのため、アルバイト向けの「年収◯万円の壁」という数字は、そのままでは使えません。

見るのは「所得」です。所得は、1年間の報酬の合計から、仕事に使った経費を引いた金額です。たとえば1年の報酬が80万円、経費が10万円なら、所得は70万円になります。

壁1:親の税金の扶養は「所得58万円」

親の税金の扶養(扶養控除)に入れる条件は、2025年分から「合計所得金額58万円以下」になりました。改正前は48万円以下でした。

お給料だけの人なら年収123万円にあたる金額ですが、業務委託の場合は「報酬−経費」が58万円以下かどうかで判断します。

19〜22歳は、超えても段階的に

2025年分から「特定親族特別控除」ができました。その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもは、所得が58万円を超えても123万円以下までなら、親の控除が段階的に減っていく仕組みです。58万円を1円超えたら控除がゼロになる、というわけではありません。

壁2:健康保険の扶養は「収入130万円」(19〜22歳は150万円)

親の会社の健康保険の扶養に入っている場合は、税金とは別の基準があります。原則は年間収入130万円未満です。2025年10月からは、19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は150万円未満に引き上げられました。

業務委託の収入をどう計算するか(経費を引いてよいかなど)は、健康保険の組合によって扱いが違います。親の勤務先の健康保険に確認してください。

壁3:自分にかかる税金

自分自身の所得税は、2025年分から基礎控除が大きくなりました。合計所得金額が132万円以下の人の基礎控除は95万円です。ほかに控除がない場合、所得が95万円以下なら所得税はかからない計算です。

住民税は所得税とは別の計算で、所得税がかからなくても住民税がかかることがあります。確定申告や住民税の申告が必要かどうかも所得によって変わるので、店長ブログの「確定申告と税金。業務委託の基本」の記事もあわせて読んでください。

早見表

  • 所得58万円以下:親の税金の扶養に入れる

  • 19〜22歳で所得58万円超123万円以下:親の控除が段階的に減る

  • 所得95万円超:自分に所得税がかかり始める(ほかに控除がない場合)

  • 収入130万円以上(19〜22歳は150万円以上):親の健康保険の扶養から外れる可能性

扶養の範囲で働きたい方へ

当店は週1日・6時間から働けるので、扶養の範囲に合わせて出勤を調整することもできます。出勤日数のノルマもありません。月にどれくらい出勤するかは、相談しながら決めましょう。

この記事は2026年10月時点の制度をもとに書いています。ご自身の場合にどうなるかは、税務署や税理士、親の勤務先の健康保険に確認してください。

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