身バレ対策
メンズエステの掛け持ち・副業はバレる?お店・会社・家族のケース別に店長が答えます
店長 坂本
SUPERNOVA店長坂本です。
「昼の仕事をしながらメンズエステで働きたい。でも、バレないか心配」という相談をよく受けます。掛け持ちや副業がバレるきっかけは、相手によって違います。お店・本業の会社・家族の3つに分けて、原因と対策を書きます。
バレるきっかけは、相手ごとに違います
他のお店にバレるのはお客様から、会社にバレるのは税金から、家族にバレるのはお金や郵便物から、というのが多いパターンです。原因が違うので、対策も別々に考える必要があります。
① 他のメンズエステ店にバレるケース
メンズエステ同士で掛け持ちする場合、きっかけになりやすいのはお客様です。いくつかのお店を利用しているお客様は珍しくなく、写真の雰囲気や口コミサイトの書き込みから「同じ人では」と気づかれることがあります。
お店によっては、他店との掛け持ちを禁止しているところもあります。まずは今のお店のルールを確認してください。
当店の場合
昼のお仕事や学業との両立は歓迎しています。他のメンズエステ店との掛け持ちは、事前に相談してください。最初に話してもらえれば、出勤の組み方や写真の出し方も一緒に考えられます。
② 本業の会社にバレるケース
会社にバレる原因で一番多いのは、住民税です。
会社員の住民税は、会社が毎月のお給料から天引きしています(特別徴収)。副業で所得が増えると住民税も増え、その金額は会社に届く通知に反映されます。「お給料の割に住民税が高い」ことから、副業に気づかれることがあります。
対策:確定申告で「自分で納付」を選ぶ
メンズエステの報酬は、多くの場合お給料(給与所得)ではなく、業務委託の報酬(事業所得や雑所得)です。給与以外の所得の住民税は、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選べます。こうすると、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で払う形になります。
ただし、申告の内容や自治体の扱いによっては、選んでも会社からの天引きになる場合があります。心配な方は、お住まいの市区町村の住民税の担当窓口に確認しておくと安心です。
「20万円以下なら申告不要」には注意
会社員の場合、副業の所得(報酬から経費を引いた金額)が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告はこれとは別に必要です。所得税の申告をしない場合でも、市区町村への住民税の申告は忘れないでください。
就業規則も確認を
会社の就業規則で副業が禁止されていないかも、あわせて確認してください。税金の手続きをきちんとしていても、就業規則に反していれば別の問題になります。
③ 家族にバレるケース
家族にバレるきっかけは、お金と郵便物が多いです。
親の扶養に入っていて、所得が扶養の条件を超える(あとから親の税金が追加で請求され、そこで気づかれることがあります)
住民税や国民健康保険の通知、確定申告の書類が自宅に届く
持ち物や使うお金が急に増える
帰りが遅い理由をうまく説明できない
学生の方や扶養に入っている方は、どこまで稼ぐと扶養から外れるかを先に確認しておくのが一番の対策です。年収の壁については、店長ブログの別の記事で詳しく書いています。
当店でできること
写真をどこまで出すかは、ご自身で決められます。知り合いが来店しそうな場合は、事前のNG登録にも対応しています。週1日・6時間から働けるので、本業や学業に合わせて出勤を組めます。
税金の扱いは人によって違うので、最終的な判断は税務署や税理士に確認してください。そのうえで、働き方やシフトのことは何でも相談してください。質問だけのLINEでも構いません。
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